【風俗営業許可申請】許可申請書その1・その2(A)の書き方
2024年11月24日
風俗営業の許可申請書の書き方は特に難しいことはありません。
ただし偽りなく、正確に、丁寧に、具体的に、添付書類のとおりに書いていくことが必要です。
この記事では第4種地域の繁華街で個人経営、テナントビルの貸し物件を例に許可申請書の書き方について説明していきたいと思います。
目次
申請書を作成する前に・・・
風俗営業の許可申請書は様式が決まっているので、その決まった様式を使用してください。
様式は警視庁及び各道府県の警察のホームページからダウンロードすることができます。
誓約書は様式が用意されている警察と用意されていない警察がありますが、兵庫県警では様式が用意されているので申請書等と同様にダウンロードできます。
様式が用意できれば必要な項目を書き込んでいくだけです。
字が美しい方は黒のボールペンで手書きでも構いませんが、間違えるリスクや作り直す労力を考えるとPDF編集ソフトやWordなどの文書作成ソフトを使う方が圧倒的に書類作成が楽になります。
どうしても自分でやるのが無理な場合は行政書士に相談しましょう。
【風俗営業許可申請】ご相談・ご依頼〜許可取得までの流れ |
許可申請書その1「別記様式第1号(第9条関係)」
その1は申請者や名義人、管理者の氏名、住所を記入していきます。
①日付
日付は基本的に空けておき、実際に警察署まで行って申請した日を記入します。
具体的には風俗営業許可担当の警察官が添付書類と申請書類をチェックし、問題がなければ最後に日付を記入するという流れです。
こちらの手違いで申請を受理してもらえず、また後日申請となったときに先に日付を入れてしまっていると、日付を修正した後にもう一度印刷のやり直しとなることを防ぐためです。
②公安委員会
公安委員会の左に営業所の所在地を管轄する各都道府県公安委員会を記入します。
姫路市や神戸市なら「兵庫県」公安委員会殿となります。
③申請者の氏名又は名称及び住所
申請者の住民票のとおりの住所と氏名を記入してください。
なお、現在は記名のみでよく押印は必要ありません。
④申請者代理人(書類作成代理人)
行政書士が代理で申請する場合は公安委員会の下のスペースに申請者代理人または書類作成代理人であることを示して行政書士名を記入し、職印を押します。
⑤氏名又は名称・住所
許可証の名義人になる氏名と住所をを記入します。③の氏名と住所を記入してください。
電話番号は、固定電話があるなら固定電話の番号を、なければ携帯電話番号でも構いません。
⑥営業所の名称・所在地
お店の名前と住所を記入しますが、添付書類として取得した建物全部事項証明書のとおりの住所を記入してください。
電話番号は、申請時点でお店用の電話番号がない場合は⑤の電話番号でも構いませんが、その後お店用の電話番号が用意できたときは所轄警察署の生活安全課に連絡してください。
⑦風俗営業の種別
キャバクラ、クラブ、ラウンジ、その他接待を伴うスナックやガールズバー等は1と記入し、その横に社交飲食店と記入します。
ちなみに雀荘やパチンコ店は4、ゲームセンターやゲームバーは5と記入します。
⑧管理者の氏名・住所
管理者とはお店に常勤する責任者のことです。簡単に言えば店長ですね。
管理者も住民票のとおりに氏名と住所を記入してください。
【風俗営業許可申請】必要な添付書類取得方法とその説明 |
その2(A)(法第2条第1項から第3項までの営業)
その2(A)は店舗の構造、設備、床面積等を記入していきます。
許可申請書は全部で5枚+備考1枚の計6枚ありますが、風俗営業1号許可の場合はその1とその2(A)の2枚のみ提出で大丈夫です。
できれば備考にはよく目を通しておきましょう。
⑨営業所の構造及び設備の概要
建物の構造
建物の構造は、建物全部事項証明書を見て確認します。
建物全部事項証明書の表題部の②構造という枠内にどういう構造の建物か記載されています。
営業所の位置
テナントビルなら何階のどの物件かを記入します。
2階の202号室なら「2階の一部(202号室)」と記入し、5階の501号室なら「5階の一部(501号室)」と記入してください。
逆にエレベーターを降りたらフロア全体がお店になっているような場合は、「◯階の全部」と記入してください。
稀に最上階に1店舗のみであり、エレベーターを降りて廊下等の共用部分があるような構造の建物がありますが、その場合は「◯階の全部」でもいいですし、共用部分を除きたいなら「◯階の一部(◯階号)」でも大丈夫です。
使用承諾書の営業所としての使用を承諾する部分を確認して記入しましょう。
客室数・床面積
客室数の数を記入します。メインの客室とは別にVIPルーム等がある場合は2室と記入してください。
なお2室以上の場合、洋室なら16.5㎡以上、和室なら9.5㎡以上でなければ客室として認められないので注意しましょう。
床面積は実際に店舗を計測して図面に落とし込んだ面積を記入します。
営業所面積は営業所全体の床面積を、客室床面積は客室として使用する部分の面積を各客室ごとに分けて記入し、客室の総床面積は各客室の床面積を足したものを記入します。
照明・音響・防音設備
照明、音響設備は、どの位置にどのような仕様、種類の照明、音響設備が設置されているかをすべて説明する必要があります。
既設の照明、個人で設置した間接照明等の照明設備、カラオケや有線、モニターやスピーカー等の音響設備すべての位置と仕様と種類と数を記入します。
基本は照明・音響設備図として図面に落とし込み、添付書類として警察に提出するので申請書の照明・音響設備覧は「別紙照明・音響設備図のとおり」と記入していて構いません。
防音設備は建物の外壁、内装、ガラス、ドア等の厚さや構造を記入し、防音性、遮音性を説明します。
その他の欄は、上記以外の店舗の構造や設備でも風適法に違反していませんよ、といことを記入します。
具体的には営業所の出入り口の数、衝立や間仕切り等の有無、卑猥・反社会的な写真や広告等は掲示していないということを記入します。
その他設置物についてもこの欄に書いもいいでしょう。
許可申請書の完成
初めて風俗営業を経営する場合は、①~⑩まですべて記入できたら許可申請書の完成です。
後は営業の方法も完成すれば、図面類、添付書類と合わせて所轄警察署に申請すればOKです。
まとめ
記載例を手本にすれば許可申請書を作成すること自体はそこまで難しくないですが、大事なのは住民票や登記事項証明書等の添付書類と図面類を見ながら正確に書いていくことです。
申請書の正確性を担保できないと警察から名義貸し等あらぬ疑いをかけられ、不受理または不許可となりかねないので嘘偽りなく正確な申請書を作成することを心がけましょう。