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建設業工事における附帯工事とは?

2022年8月13日

建設業の工事において、軽微な工事のみを請け負って営業しようとするもの以外は、建設業の許可を受けなければならないとされています。

軽微な工事とは次のような工事です

 

建築一式工事の場合

 

  1. 工事1件の請負代金が1,500万円(税込み)未満の工事
  2. 延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

 

このような場合は建設業許可を受ける必要はないとされています

 

建築一式工事以外の建設工事の場合

 

  1. 工事1件の請負代金が 500万円(税込み)未満の工事

 

このような場合も建設業許可を受ける必要はないとされています

 

なお軽微な工事であってもその建設工事が解体工事である場合は都道府県に登録する必要があります

 

この他にも許可を受けないで建設工事が請け負える場合があります。

 

それが附帯工事といわれる工事です。

 

付帯工事とはなにか?

 

軽微な建設工事以外の工事を請け負うときは、その工事に対応する建設業の許可を受けなければなりません

 

しかし、許可のある建設工事に際し附帯工事があるときは、

 

  1. その附帯工事に関する許可がなく
  2. その工事が軽微な建設工事でもない場合

 

は、許可のある建設工事とともに、その附帯工事を請け負うことができます

 

建設業法第四条
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる

 

以下のような場合が附帯工事に該当します。

 

  1. 主たる建設工事を施工するために必要が生じた他の従たる建設工事
  2. 主たる建設工事の施工により必要が生じた従たる工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものでないもの

 

例えば、塗装工事業の許可のみを持っている塗装業者が、当該塗装をするために足場が必要になった場合(500万円以上)などが附帯工事に該当します。

 

ただこの場合でも自社で施工するならば、その許可を受けるための必要な技術者の配置をするか、もしくはとび・土工工事業の許可を受けている建設会社に下請負に出すことになります

 

まとめ

 

付帯工事については、普段建設業の請負契約で行われているものなので理解している建設業者の方も多いと思われます。

 

しかし、一歩間違えると建設業法違反で罰金や行政処分などを受けることもあり得るので注意が必要です

 

なので、附帯工事というものを今一度、理解することが大切になります。

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。